消えたお年玉問題
消えたお年玉問題(きえたおとしだまもんだい)とは、未成年が保護者に預けたお年玉の額と比べて、大人になって返してもらったお年玉の額が少なくなっているのではないかという問題である。
概要編集
未成年が親戚などからもらったお年玉を、親が保護者の権限を使って預かることはよく見られるが、そのお年玉をその親が横領しているという疑いがもたれている問題である。
法的な観点編集
この「子どものお年玉を預かりながらも、その一部を着服する行為」というものは、刑法第247条「背任罪」、同第248条「準詐欺罪」、同第252条「横領罪」などにあたる可能性がある。
また、日本国憲法第11条「基本的人権の享有」、同第13条「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」、同第29条「財産権」などに違反しているとも考えられる。
更には、民法第820条「監護及び教育の権利義務」等にも触れると思われる。
もっと言えば、大日本帝国憲法第27条第1項、生類憐れみの令などに反するともいえる。
ちなみに、お年玉をあげる親戚のおじさんが「これは君にあげるものだから、お父さんやお母さんには渡さなくてもいいんだよ」と言えば、民法第830条第1項によって、そもそも親に管理する権限は発生しない。親戚の子どもにお年玉をあげる際にちゃんとこの魔法のことばを言っておけば、好感度が上がるはずである。ぜひ覚えておこう。
ある被害者の手記編集
ママがお年玉を「貯金しておくから」とした。 しかし、本来受け取れるお年玉額より 少ない金額が支給されるのではないかという疑惑が持たれた。
さらに、ママが「貯金しておくから」と主張する 預金通帳自体がないことが判明したケースや、 本人も領収書を残していなかったことで お年玉の証明ができないケースがあった。 これが、いわゆる「消えたお年玉問題」である。