強制労働

強制労働(きょうせいろうどう)とは、日本においては労働基準法第5条で禁止された労働を指す。

概要編集

 
典型的な強制労働の例。

労働基準法第5条では次のような文言によって強制労働を規定し、禁止している。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第二次世界大戦後、労働基準法が日本で施行されてから幾度となく改正されていることは、労働契約上の紛争が絶えないことを示している。すなわち労働条件にあたって使用者と被用者との間にさまざまなすれ違いがあり、これが法廷でドロ沼化することで問題として浮かび上がると考えられる。近年注目されている割増賃金不払い労働(いわゆるサービス残業)や地下労働がこれにあたるとされるが、多くの社会人は既に強制労働を課せられている使用者に同情するためか、マスコミによる介入を伴わない限り提訴することは少ない。

しかし真に問題として取り上げられるべきなのは、この条文に異を唱えている存在があることである。

異を唱えている存在編集

強制労働を課そうとする存在とは、日本国憲法のことである。一見、第18条において強制労働を禁止しているように見えるが、この条文をもって強制労働を訴えても「『奴隷的拘束である』というのは誇張である」と退けられてしまう最高裁判例が出ており、日本における強制労働に対してはあまり効力をもたない。対照的に、強制労働を課すものとして機能しているのは、かの有名な「国民の三大義務」である。

勤労の義務編集

憲法第27条1項において、国民に強制労働を課している。

納税の義務編集

たしかに税・たばこ税・消費税といった間接税は、日常品の購入を妨げるものであり看過できないが、まだ節約という対策の効く項目である。ここで問題にすべきなのは、生きているだけで課税される「固定資産税」である。

憲法は第25条において国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権利を認めている。しかし、家や土地という居住空間を奪われてしまえばこの権利を行使することは叶わず、不健康で原始的な最低限度では済まされない生活を送ることになってしまう。こうした事態を防ぐため国民は労働しなければならず、固定資産税の支払いを余儀なくされるのである。このように憲法は内部で生存権を否定しており、国民に強制労働を課している。

教育を受けさせる義務編集

これは憲法第26条における「義務教育」に関して課す義務である。しかし条文によれば教育費は「無償」となっているが、真意を隠蔽しようとしているのは明らかである。現実的には教科書をのぞく教材費(辞典など)、文房具費、給食費、衣料費、交通費、遊興費、接待費、募金費など膨大な諸経費がかかることは周知のとおりである。かといってこれを免れるために被教育者をほったらかしにすれば、結果はまた自明である。故に、親が相当な教育環境を保持するためには経済的な蓄えが必要であり、憲法は国民に強制労働を課していると考えられる。つまり、学校と言う制度は憲法を悪用した結果と言える。

「不登校児」は義務から違反する様な言い方をされるが、別の方法で教育すれば良いのである。しかし、教材・文房具費(オプションでIT機器+通信費)は最低限掛かってしまうので、無償と言うのが嘘なのは資本主義社会だからと言えるので(ry。

関連項目編集

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